税理士の方への業務仲介
当事務所では、依頼人から寄せられる相談内容に、税務が絡んでくるものが非常に多くあります。しかし、税理士法第2条及び第52条等の理由により、その全てに対して依頼人の満足のいく回答をすることができません。例えば、個別的ケースにおける具体的な税額計算などですが、このような依頼があった場合は、日本税理士連合会の見解どおり、仮定事例を用いて説明を行うか、あるいはきっぱりとお断りすることとしてきました。しかし、それでは依頼人の利益を最大限に実現させているとはいえず、当事務所にとっては非常に大きな悩みのタネでございました。
そこで、当事務所に寄せられた相談の中で、税理士法により回答することができないものに関しては、予め提携している税理士の方で、当該業務に最適な方をこちらから依頼人にご紹介させて頂くことに致しました。そしてその場合には、税理士の方に支払われた報酬のうちの10%を仲介手数料として当事務所に支払って頂くことになります。なお、依頼人の二重課金を防ぐため、場合によっては当事務所との共同で業務を行う場合がありますが、そのときは依頼人から支払われた報酬を折半してお互い受取ることと致します。また、無料相談を行われている業務の場合は、仲介手数料は発生いたしません。
以上のご提案に賛同していただける税理士の方は、下記のアドレスまでご連絡下さい。ご連絡された税理士の方とより良い関係を築いていきたいと思っております。よろしくお願い致します。
当事務所との業務提携をご希望される税理士の方は real-mad.100@hera.eonet.ne.jp までお願い致します。
ファイナンシャルプランナー事務所ライフタクティクス
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