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社会保険とは?

 日本国憲法に以下のような条文があります。

第25条(生存権、国の生存権保障義務)

1.すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2.国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。


 
 この条文は第9条ほど有名ではありませんが、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」という部分はご存知の方もいらっしゃるでしょう。

 社会保険制度の根本にあるものは、実はこの第25条であります。


 「保険」とは、疾病、負傷、障害、死亡といった事故が生じた場合に備え、みんなで保険料を出し合ってお互いを助け合おうというものです。そして、国が主体となっている保険を「社会保険」といいます。

 社会保険には、以下のようなものがあります。

適用対象

分野

保険制度

事務管理

一般被用者

医療(業務外の疾病・負傷・死亡・出産)

健康保険(政府管掌)

健康保険(組合管掌)

 

社会保険事務所

各健康保険組合

年金

(老齢・障害・死亡)

厚生年金保険(同時に国民年金に加入)

社会保険事務所

医療・年金(業務上・通勤)

労働者災害補償保険

労働基準監督署

失業等

雇用保険

公共職業安定所

特定職域の被用者

医療(疾病・負傷・死亡・出産)

 

各種共済制度

 

各種共済組合等

年金

(老齢・障害・死亡)

船員

医療(業務上外含む)および失業

船員保険

 

年金

(老齢・障害・死亡)

厚生年金保険

社会保険事務所

地域住民

医療(疾病・負傷・死亡・出産)

国民健康保険

 

各市区町村

年金

(老齢・障害・死亡)

国民年金



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