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        「メルマガ六法〜宅建編〜」
 
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目次

 1.ごあいさつ
 2.宅地建物取引業法
 3.法律用語解説
 4.おすすめメルマガ紹介コーナー
 5.無料プレゼントのお知らせ
 6.「メルマガ六法」シリーズについて

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1.ごあいさつ

 さわやかな季節を迎え、皆様ご清祥にお過ごしのこととお喜び申し上げます。ファイ
ナンシャルプランナー事務所ライフタクティクスのフルバヤシです。

 このメルマガでは、宅地建物取引主任者試験関連の法律(建築基準法・都市計画法・
宅地建物取引業法・借地借家法等)を毎週一条ずつご紹介していきます。



 では早速、法律をご紹介していきましょう!今回は「宅地建物取引業法」です。

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2.宅地建物取引業法


第3章 宅地建物取引主任者 


第15条(取引主任者の設置)

1.宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及
  び第50条第1項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内
  容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の取引主任者(第22条
  の2第1項の宅地建物取引主任者証の交付を受けた者をいう。以下同じ。)を置か
  なければならない。

2.前項の場合において、宅地建物取引業者(法人である場合においては、その役員
 (業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。))が取引主
  任者であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、そ
  の者は、その事務所等に置かれる成年者である専任の取引主任者とみなす。

3.宅地建物取引業者は、第1項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存
  の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、2週間以内に、同項の規定に
  適合させるため必要な措置を執らなければならない。


(ひとくちコメント)
 今回より第3章「宅地建物取引主任者」です。

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3.法律用語解説


●権利能力


「権利能力(私権の享有)」とは権利義務の主体となり得る資格のことをいいます。


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