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インサイダー取引とは?

 ネームはよく聞いたことがあるとは思いますが、「インサイダー取引」とは、証券取引所に上場され、または店頭売買有価証券市場に登録されている会社の関係者などの会社の重要情報を知っている者により、その情報の公表前に行われる株式等の取引のことをいいます。


 「内部者取引」とも呼ばれます。


 
 インサイダー取引については「証券取引法」という法律の第166条に長々と書かれてあるのですが、具体的には、以下の者による取引が、その規制対象となっています。


1.会社の役員その他の従業員で、重要事実を知った者
2.会社の帳簿を閲覧できる株主で、重要事実を知った者
3.当該会社の親会社の役員その他の従業員で、重要事実を知った者 4.法令上会社の内部情報を知ることが認められている者(内部情報照会権限をもつ公認会計士や弁護士など)で、権限行使に伴い重要事実を知った者
5.会社と契約を締結し又は締結しようとしている者(または法人の従業員)で、重要事実を知った者
6.1〜5に掲げた者でなくなってから1年未満の者で、重要事実を知った者
7.1〜6に掲げた者から重要事実の伝達を受けた者



 そして、それを知りつつ取り引きをしてはならないという「会社の重要情報」とは主に、


1.株式、転換社債及び新株引受権付社債の発行
2.資本の減少
3.資本準備金又は利益準備金の減少
4.商法第210条若しくは第211条ノ3の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定(当該上場会社等が外国会社である場合に限る。以下この条において同じ。)による自己の株式の取得
5.商法第211条の規定又はこれに相当する外国の法令の規定による自己の株式の処分
6.株式の分割
7.利益若しくは剰余金の配当又は商法第293条ノ5に定める営業年度中の金銭の分配(その一株若しくは一口当たりの額又は方法が直近の利益若しくは剰余金の配当又は金銭の分配と異なるものに限る。)
8.株式交換
9.株式移転
10.合併
11.会社の分割
12.営業又は事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け
13.解散(合併による解散を除く。)
14.新製品又は新技術の企業化
15.業務上の提携その他のイからカまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項
16.災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
17.主要株主の異動
18.特定有価証券又は特定有価証券に係るオプションの上場の廃止又は登録の取消しの原因となる事実


などです。

 なお、このインサイダー取引による罰としては、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」とされております。



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