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青色申告とは?


 青色申告とは、不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務を行っている場合、帳簿書類を備えて税務署に提出すれば、一定額を控除できる制度です。


 その控除額は、平成17年より変更しており、原則65万円となっております。(山林所得は10万円)


 それ以外の特典としては、以下のものがあります。


●青色事業専従者給与

 青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の 事業に専ら従事している人に支払った給与は、届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費として認めると いうものです。なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。


●純損失の繰越しと繰戻し

 事業所得などが赤字になり、純損失が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって、各年分の所得から差し引くことが できるというものです。また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて損失額を前年の所得から差し引き、前年分の所得税の還付を受けることもできます。



 青色申告は、その承認を受けようとする年の3月15日までに税務署に提出しますが、その年の1月16日以降に業務を開始した場合は、業務を開始した日から2ヶ月以内に提出します。


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